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生活保護受給者がお金借りる方法はある?今すぐ必要でもお金が足りない時の対処法を紹介

生活保護受給者がお金借りる方法はある?今すぐ必要でもお金が足りない時の対処法を紹介

結論、生活保護受給者が消費者金融などのカードローンからお金を借りることは原則できません

しかし、以下のように、状況や条件によっては利用できる公的支援制度や、頼れる相談先が用意されています。

生活保護受給者がお金借りる方法

この記事では、生活保護受給者がお金を借りる方法と、その注意点を解説します。

あわせて、すでに借金がある場合の対処法や、相談できる窓口も紹介します。

目次

原則生活保護受給者がお金を借りることは返済困難になるため不可能

生活保護受給者が借り入れ不可な理由を記載した画像

生活保護受給者がお金を借りることは、原則として認められていません

生活保護費は、最低限度の生活を維持するために支給されるお金のため、借りたお金を返済に回すと生活費が不足してしまいます。

生活保護受給者がお金を借りる際は、以下の2点に注意が必要です。

例えば、毎月の保護費から返済を続けるのは、現実的に難しいと言えるでしょう。

つまり、返済すること自体が生活を圧迫し、返済困難に陥りやすいのです。

さらに、借りたお金は原則として収入とみなされ、保護費が減額される場合があります。

無断で借入をすると、不正受給として保護が打ち切られる恐れもあり、かえって生活が苦しくなることもあります。

お金が必要なときは、まず正しい手順を知っておくことが何より大切です。

ここからは、借入の前に確認すべきことと、借りる際の注意点を解説します。

まずは急な出費は借入前に一時扶助や追加支給の対象か確認する

急な出費が必要なときは、借りる前に一時扶助の対象かどうかを確認しましょう。

生活保護には、臨時の特別な出費に対して支給される一時扶助という制度があるためです。

通常の保護費とは別に、以下のような出産や入学、入退院などにかかる費用を補ってもらえる仕組みです。

一時扶助の対象になりうる費用の例
  • 出産や入学などにかかる費用
  • 入退院にかかる費用
  • 最低限の生活に欠かせない物がそろわない緊急時

最低限の生活に欠かせない物がそろわない、緊急の場合に支給されます。

一時扶助なら返済の必要がないため、生活を圧迫する心配もありません。

ただし、一時扶助はあらゆる出費に使えるわけではありません。

対象になるかどうかは、担当のケースワーカーが個別に判断します。

保護費が足りなくなったときも、放置せず早めに相談することが大切です。

急な出費が出たら、自己判断で借りる前に、まずケースワーカーへ相談してください。

借入や援助を受けた場合は収入として申告が必要になる可能性がある

お金を借りたり援助を受けたりした場合は、収入として申告する必要があります

生活保護では、世帯に入るお金をすべてケースワーカーに申告する義務があるためです。

これは、働いて得た収入だけでなく、家族からの援助や、金融機関からの借入金や仕送りなども対象になります。

収入として申告が必要なお金・もの
  • 金融機関などからの借入金
  • 家族や友人からの援助・仕送り
  • ギフトカードやポイントなど現金と同じように使えるもの

申告せずに後から発覚すると、不正受給として扱われてしまいます。

現金と同じように使えるものも申告の対象で、不正受給と判断されると受け取った保護費の返還を求められます。

悪質なケースでは、罰則が科される可能性もある点に注意が必要です。

申告が遅れただけでも、不利益を受けてしまう場合があります。

お金を受け取ったときは、隠さず必ずケースワーカーへ申告するようにしましょう。

生活保護受給者がお金借りる方法2選!借り入れ対象なら借りれることがある

生活保護受給者でも、条件を満たせば例外的にお金を借りられる方法があります。

原則は借入不可ですが、自立更生に役立つと認められる場合などは例外があるためです。

認められるかどうかは、世帯の状況や目的によって個別に判断されますので、自己判断せず事前にケースワーカーへ相談しましょう。

例えば、公的な生活福祉資金貸付制度を利用できるケースや、家族や友人から援助として借りるという方法も考えられます。

ただし、いずれの場合も無断で借りることは認められていません。

借入が収入とみなされ、保護に影響する可能性もある点には注意が必要です。

ここからは、生活保護受給者が利用できる可能性のある借入方法を2つ紹介します。

生活福祉資金貸付制度でお金借りることが出来る

生活保護受給者でも、生活福祉資金貸付制度でお金を借りられる場合があります

この制度は、生活に困っている世帯の自立を支えるための公的な貸付制度だからです。

社会福祉協議会が窓口となり、低い利子または無利子で貸し付けを行っています。

例えば、福祉事務所が自立更生に役立つと認めた場合に、申し込みが可能になります。

連帯保証人を立てれば無利子、立てなくても年1.5%という低い利子で利用できます。

生活福祉資金貸付制度のポイント
  • 窓口は社会福祉協議会
  • 連帯保証人ありで無利子、なしでも年1.5%の低利子
  • 利用には返済の見込み(自立更生に役立つと認められること)が必要

資金の使い道や世帯の状況に応じて、借りられる金額や条件が決まります。

ただし、生活保護費以外の収入で返済できる見込みが必要とされます。

利用できるかどうかは、ケースワーカーや社会福祉協議会の判断によります。

利用を考えている方は、まず担当のケースワーカーに相談することから始めましょう。

社会福祉協議会での審査通過や返済能力の証明が出来た場合は借入可能

生活福祉資金を借りるには、社会福祉協議会の審査を通過する必要があります。

この制度では、貸し付けの判断にあたって償還可能性が重視されるため、借りたお金を返済できる見込みがあるかが問われます。

例えば、就労による収入の増加が見込まれる場合は、必要性を認められやすくなります。

申し込みの際には、収入を証明する書類などの提出を求められますので、あらかじめ必要な書類を準備しておくとスムーズです。

反対に、返済の見込みがないと判断されると、貸付を受けられないこともあります。

生活保護費だけが収入の場合は、返済が難しいと判断されることもあります。

また、虚偽の申請をすると、一括返済を求められる場合がある点にも注意が必要です。

家族や友人にお金を借りる

もう一つの方法として、家族や友人にお金を借りるという選択肢があります。

親しい相手であれば、利子や厳しい審査なしに融通してもらえることがあり、金融機関のように信用情報を調べられる心配もありません。

例えば、急な出費を一時的に立て替えてもらうといった使い方が考えられます。

借用書を作っておくと、後々のトラブルを防ぎやすくなります。

ただし、借りたお金は収入とみなされ、ケースワーカーへの申告が必要です。

家族・友人に借りる際の注意点
  • 借りたお金は収入として申告が必要(怠ると不正受給の恐れ)
  • 返せる見込みがないと相手に迷惑をかけてしまう
  • お金の貸し借りは人間関係のトラブルにつながりやすい

申告を怠ると、不正受給として扱われてしまう恐れがあります。

返せる見込みがないまま借りると、相手にも迷惑をかけてしまいます。

また、お金の貸し借りは、人間関係のトラブルにつながりやすい点にも注意が必要です。

生活保護受給者がお金借りる際の注意点やリスクを3つ紹介

生活保護受給者がお金を借りる際には、知っておくべき注意点やリスクがあります。

借入は原則認められておらず、無理に借りようとすると大きな代償を伴うためです。

リスクを知らないまま行動すると、生活そのものを失いかねません。

だからこそ、行動する前にリスクを正しく理解しておくことが欠かせません。

そもそも金融機関の審査に通らないケースがほとんどですが、簡単に貸してくれる業者は闇金である可能性が高いと言えます。

良かれと思った借入が状況を悪化させてしまうことや、無断借入は保護の打ち切りや罰則につながる恐れもあります。

一つひとつのリスクを知っておけば、危険な選択を避けやすくなります。

ここからは、生活保護受給者が借入時に直面しやすい3つのリスクを解説します。

そもそも生活保護受給者は金融機関の審査に通過できない可能性が高い

生活保護受給者が金融機関の審査に通過するのは現実的に難しいと言えます。

カードローンなどの審査では、安定した返済能力があるかが重視されるためです。

生活保護費は、原則として返済に充てられる収入とはみなされません

消費者金融や銀行に申し込んでも、収入面で審査に通りにくくなり、安定した職業や収入がないと判断されてしまうのです。

仮に借りられたとしても、返済で生活がさらに苦しくなるだけです。

無理に何社も申し込むとかえって信用情報に傷がつく恐れや、申し込みの記録が残りその後の審査に影響することもあります。

審査の通らない借入に時間を使うより、まず公的な支援を検討してください。

生活保護受給者に融資する貸金業者は闇金の可能性が高いので注意する

生活保護受給者に進んで融資する貸金業者は、闇金の可能性が高いため注意が必要です。

正規の貸金業者は、返済能力のない相手に貸すことを基本的に避けるためです。

それでも貸すという業者は、違法な高金利での回収を狙っていると考えられます。

例えば、生活保護OK、ブラックでも融資可能といった甘い言葉で勧誘してきます。

こうした業者に関われば、法外な利息や違法な取り立ての被害に遭いかねません。

闇金は、生活に困っている人ほど狙いやすい相手だと考えているので、提供した個人情報を悪用され犯罪に巻き込まれる恐れもあります。

一度関わると、自分の意思だけでは抜け出せなくなることも少なくありません。

生活保護でも貸すとうたう業者には、絶対に近づかないようにしましょう。

正規の貸金業者と闇金の見極め方

正規の貸金業者と闇金は、貸金業の登録を受けているかどうかで見分けられます。

正規の業者は、財務局長または都道府県知事の登録を必ず受けているためです。

一方、闇金は無登録で営業しており、登録番号を確認できません。

項目正規の貸金業者闇金
貸金業登録登録あり(財務局長・知事)無登録
登録番号金融庁サイトで確認できる答えない・架空の番号
先払い要求融資前の金銭要求なし審査なし・保証料を先に要求
連絡先事務所や固定電話がある携帯電話番号だけのことも

正規の業者がお金を貸す前に料金を振り込ませることは一切ありませんので、審査なしや融資前に保証料を要求してくる業者は、闇金と考えてよいでしょう。

少しでも怪しいと感じたら、契約せず公的な窓口に相談しましょう。

連絡先が携帯電話番号だけの業者にも注意が必要です。

借りる前には、必ず金融庁の登録情報検索サービスで登録の有無を確認してください。

生活保護受給者が貸金業者を利用する場合は保護の打ち切りや罰金刑の可能性がある

生活保護受給者が無断で借入をすると、保護の打ち切りや罰則を受ける可能性があります。

借りたお金は原則として収入とみなされ、申告する義務があるためです。

申告せずに借りた場合、不正受給として扱われてしまいます。

悪質なケースでは、3年以下の懲役や100万円以下の罰金が科される場合もあります。

無断借入が招く代償
  • 受け取った保護費の返還請求
  • 3年以下の懲役・100万円以下の罰金などの罰則
  • 生活保護そのものの停止または廃止

軽い気持ちの借入が、取り返しのつかない結果を招くこともあるのです。

さらに、罰則を受けても、返還の義務が免除されるわけでなく、生活保護そのものが停止または廃止される恐れもあります。

保護を失えば、最低限の生活を支える基盤までなくしてしまいます。

こうした事態を避けるためにも、借入は必ず事前にケースワーカーへ相談してください。

生活保護受給者がお金を借りる際はどこで借りる?相談できる2つの相談先を紹介

生活保護受給者がお金に困ったときは、自己判断せず相談先に頼ることが大切です。

生活保護受給者が相談できる2つの窓口

借入には大きなリスクがあるため、一人で抱え込むと状況が悪化しやすいためです。

生活費や急な出費の悩みはケースワーカーに、借金の問題であれば法テラスや弁護士という頼れる窓口があります。

適切な相談先につながれば、借りずに解決できる方法が見つかることもあります。

焦って危険な借入に走る前に、まずは話を聞いてもらうことが解決の第一歩です。

どちらの窓口も状況に合わせて具体的な助言をしてくれ、相談は無料で受けられる場合も多く気軽に頼ることができます。

早めに相談するほど、選べる解決策の幅も広がっていきます。

ここからは、生活保護受給者が相談できる2つの相談先を紹介します。

生活保護受給者がお金を借りる際は必ずケースワーカーに相談する

生活保護でお金に困ったときは、何よりもまず担当のケースワーカーに相談しましょう。

ケースワーカーは、生活保護受給者の生活を支える相談窓口だからです。

制度に詳しく、利用できる支援や手続きを具体的に案内してくれます。

困っていることを正直に伝えれば、状況に合った助言をもらえます。

例えば、保護費が足りなくなったときの対処法を教えてもらえます。

ケースワーカーに相談するとできること
  • 利用できる支援や手続きを具体的に案内してもらえる
  • 一時扶助など借りずに済む方法が見つかることがある
  • 借入が認められるかどうかも判断してもらえる

一時扶助や追加支給など、借りずに済む方法が見つかることもあります。

自己判断で借りる前に頼れる、最も身近な存在だと言えるでしょう。

借入が認められるかどうかもケースワーカーが判断しますので、無断で行動するより先に相談するほうがリスクを避けられます。

お金の悩みを抱えたら、一人で決めずにまずケースワーカーへ相談してください。

法テラスや弁護士に状況説明と相談をする

借金の問題で悩んでいるなら、法テラスや弁護士に相談する方法があります。

法テラスは、国が設立した法的なトラブルの相談窓口で、借金やお金の問題に詳しい専門家へ無料でつないでもらえます。

例えば、収入が一定以下であれば、無料で法律相談を受けられます。

さらに、依頼にかかる費用を立て替えてもらえる制度も用意されています。

法テラス・弁護士でできること
  • 収入が一定以下なら無料の法律相談が受けられる
  • 依頼費用の立て替え制度が利用できる
  • 弁護士に依頼すれば借金整理の手続きを進められる

費用の心配で相談をためらっている方にも、利用しやすい仕組みです。

弁護士に依頼すれば、借金を整理する具体的な手続きも進められます。

自分の状況を正直に説明することで、最適な解決策を提案してもらえます。

一人で抱え込むより、専門家の力を借りたほうが解決は早まります。

返済に行き詰まったら、早めに法テラスや弁護士へ相談してみてください。

借金返済を優先して生活費が不足する場合は自己判断で返済を続けない

借金の返済を優先して生活費が足りなくなる場合は、自己判断で返済を続けないでください。

生活保護費は、最低限度の生活を守るために支給されているお金で、保護費を返済に充てることは認められていません。

無理な返済を続けると、生活そのものが立ち行かなくなってしまい、状況はさらに悪化します。

こうした状況こそ、債務整理など根本的な解決が必要なサインです。

自分だけで判断せず専門家に現状を伝えることが大切で、早めに動くほど生活を立て直せる可能性は高まります。

返済で生活が苦しいときは、無理に払い続けず、すぐに専門家へ相談しましょう。

すでにお金を借りている場合も生活保護を申請することが出来る

すでに借金がある場合でも、生活保護を申請することは可能です。

借金の有無は、生活保護を受けられるかどうかの条件には含まれていないためです。

過去に自己破産をしていても、申請が不利になることはありませんので、借金を理由に申請をためらう必要はありません。

生活費の確保を後回しにせず、まずは早めに申請を相談することが大切です。

ただし、生活保護費から借金を返済することは認められていません。

そのため、借金がある場合は、申請とあわせて整理を考える必要があります。

借金を放置したままだと、受給後の生活にも影響してしまいます。

ここからは、借入がある状態での申請と、返済が難しい場合の対処法を解説します。

借り入れがある状態でも生活保護を申請することが出来る

借入がある状態でも、生活保護の申請は問題なく行うことができます

生活保護の受給条件は、収入や資産が最低生活費を下回っているかで判断されるため、借金があるかどうかはその判断に直接関係しません。

過去に自己破産した経験があっても、申請が拒否されることはありません。

借金があっても申請できる理由
  • 受給条件は収入・資産が最低生活費を下回るかで判断される
  • 借金の有無は受給の判断に直接関係しない
  • 過去の自己破産も申請に影響しない

ただし、受給が決まっても借金の返済義務がなくなるわけではありません。

また、生活保護費を返済に充てると、不正受給とみなされる恐れがあります。

借金の返済については、申請の際にケースワーカーへ正直に伝えましょう。

生活に困っているなら、借金を理由にためらわず、まず役所で申請を相談しましょう。

生活保護で返済が難しい場合は債務整理をする必要がある

生活保護費で返済が難しい場合は、債務整理によって借金を整理する必要があります。

生活保護費を返済に充てることは認められていないためです。

返済の見込みが立たない以上、借金を放置しても状況は改善しません。

生活保護受給者の場合は選べる方法は実質的に自己破産が中心になり、任意整理や個人再生は返済の継続が前提となるため、利用が難しいのです。

自己破産が認められれば、返済義務そのものが免除されます。

生活保護受給者の債務整理のポイント
  • 選べる方法は実質的に自己破産が中心
  • 認められれば返済義務そのものが免除される
  • 費用は法テラスで立て替え・免除されることもある

費用が心配な方は、法テラスを利用すれば立て替えてもらえます。

生活保護を受け続ける場合は、その費用が免除されることもあり、手続きを始めれば貸金業者からの取り立ても止まります。

返済に行き詰まったら、ケースワーカーや弁護士に相談し、債務整理を検討しましょう。

生活保護受給者がお金借りることは原則不可能!注意点やリスクも把握しておこう

生活保護受給者がお金を借りることは、原則として不可能です。

借りたお金は収入とみなされ、保護費の減額や打ち切りにつながるためです。

返済が生活を圧迫し、最低限度の暮らしさえ守れなくなりかねません。

例えば、無断で借入をすれば、不正受給として返還や罰則を受ける恐れがあります。

生活保護でも貸すという業者は、闇金の可能性が高く危険です。

安易に手を出せば、法外な利息や違法な取り立てに苦しむことになります。

お金で困ったときの正しい行動
  • 急な出費は一時扶助の対象かケースワーカーに確認する
  • 条件を満たせば生活福祉資金貸付制度を利用する
  • 借金があっても生活保護は申請可能、返済困難なら債務整理
  • 自己判断で借りる前にケースワーカー・法テラスへ相談する

急な出費は、まず一時扶助の対象かをケースワーカーに確認しましょう。

条件を満たせば生活福祉資金貸付制度を利用できる場合もありますが、家族や友人に借りる方法は収入として申告が必要です。

すでに借金があっても生活保護は申請でき、返済が難しければ債務整理という道があります。

お金で困ったときは、自己判断で借りる前にケースワーカーや法テラスへ相談してください。

危険な借入を避け、正しい支援につながることが、生活を立て直す第一歩です。

運営社情報:株式会社小林洋行(東証スタンダード市場上場/証券コード:8742)

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